平成22年度 税制改正
T.法人税制
@ 特殊支配同族会社の課税の特例の廃止
平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止される。
A 大法人の100%子会社に対する中小企業向け特例措置の適用の見直し
平成22年4月1日以後開始事業年度から、資本金または出資金の額が一億円以下の法人に係る次の五つ の特例制度は、資本金または出資金の額が五億円以上の法人等の100%子法人には適用されません。
(1) 中小法人の軽減税率
(2) 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
(3) 貸倒引当金の法定繰入率
(4) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
(5) 欠損金の繰り戻しによる還付制度
B 交際費等の課税の特例の延長
資本金1億円以下の法人においては、600万円まで、支出額の90%相当額を経費にすることができる。適用
期間は、平成24年3月31日までに開始する事業年度までに延長。
C 中小企業者等の取得した機械等の30%特別償却または7%の税額控除(資本金または出資金の額が3,000
万円以下に限る)の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長。
D 中小企業者等の取得した30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例の適用期限が平成24年3月31 日まで2年延長。
U. 所得税制
@ 「生命保険料控除」改組
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)のうち、介護保障又は医療保障を内容とする保険料
については、現行の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除とは別枠で適用限度4万円の所得控除が 創設される。その際、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の所得控除限度額はそ れぞれ4万円となる。これにより、控除の合計適用限度額は現行の10万円から12万円に引き上がる。
A 扶養控除の見直し
○ 所得税
| 扶養親族の年齢 |
平成22年分 |
|
平成23年分 |
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16歳未満 |
38万円 |
⇒ |
0円 |
廃止 |
16歳以上19歳未満 |
38万円+25万円 |
⇒ |
38万円 |
削減 |
19歳以上23歳未満 |
38万円+25万円 |
⇒ |
38万円+25万円 |
変更なし |
○ 住民税
| 扶養親族の年齢 |
平成23年分 |
|
平成24年分 |
|
16歳未満 |
33万円 |
⇒ |
0円 |
廃止 |
16歳以上19歳未満 |
33万円+12万円 |
⇒ |
33万円 |
削減 |
19歳以上23歳未満 |
33万円+12万円 |
⇒ |
33万円+12万円 |
変更なし |
16歳未満の者については、「扶養控除」が廃止された代わりに「子ども手当」が支給される。16歳以上19歳未満の者については38万円(33万円)の扶養控除は廃止せず、上乗せの25万円(12万円)部分を廃止し、その代わりに、高校無償化をした。
V. 金融・証券税制
@ 少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得の非課税措置
平成24年から平成26年までの間に非課税口座を開設し、その口座内での上場株式等の配当や譲渡益に
ついては、1口座につき100万円までの投資であれば非課税となる。
【適用要件】
(1) 満20歳以上の居住者
(2) 非課税口座の開設(1人につき1年1口座、毎年異なる金融機関に口座開設可能)
(3) 1口座100万円の投資金額が上限
(4) 保有期間は平成24年から平成26年までの間に開設した口座につき開設から10年間
(5) 非課税対象は、非課税口座内の少額上場株式等の配当及び譲渡益
(6) 口座開設期間は、平成24年から平成26年まで
W. 住宅・土地税制
@ 住宅取得資金の贈与に係る贈与税の特例措置の拡充
住宅取得等資金を直系尊属から贈与を受けた場合の非課税額について、平成22年中に贈与を受けた者は
1,500万円、平成23年中に贈与を受けた者は1,000万円にそれぞれ引き上げる。適用期限は平成23年12月 31日までとする。ただし、贈与を受ける子どもの合計所得金額が2,000万円以下に限定される。
A 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例
特別控除に1,000万円を上乗せする特例措置は廃止されたが、親の年齢が65歳未満でも特例適用が認め
られる年齢要件の特例については、適用期限が平成23年12月31日まで2年延長された。
X. 相続税制
@ 小規模宅地等の減額の見直し
(1) 相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住を継続しない宅地等(従来、200uまで50%減額)
は、適用対象から除外された。
(2) 一つの宅地等について共同相続があった場合には、「取得者ごと」に適用要件が判定される。
※平成22年4月1日以後の相続または遺贈による相続税から適用される。
Y. 地方税制
@ 自動車重量税、自動車取得税について、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車等(新車に限る)は、 平成24年4月30日まで免税とする。
A 新車登録から18年を経過した環境負荷の大きな自動車については、暫定税率廃止前の税率が適用
される。
B たばこ税は、平成22年10月1日から、1本あたり5円引き上げられる。
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平成21年度 税制改正
T.住宅税制
(1) 住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除
平成21年1月1日から平成25年12月31日までに居住の用に供した場合
| 居住年 |
21年・22年居住 |
23年居住 |
24年居住 |
25年居住 |
一般住宅
年末残高の限度額
控除率 |
50,000千円
1.0% |
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長期優良住宅(新築)
年末の限度額
控除率 |
50,000千円
1.2% |
50,000千円
1.2% |
40,000千円
1.0% |
30,000千円
1.0% |
※ 控除期間はそれぞれ10年間。所得税で控除しきれない分は住民税で控除。但し、97,500円が限度。
(2) 長期優良住宅を新築、取得した場合の所得税額の特別控除
平成23年12月31日までに長期優良住宅を新築又は取得し、居住した場合に適用
長期優良住宅と一般住宅との建築費の差額の10%を所得税額から控除。控除しきれない分は、翌年分の所得税額から控除。
(3) バリヤフリー工事に係る所得税額の控除
平成21年4月1日から平成22年12月31日までにバリアフリー工事を行い居住した時は、バリアフリー工事費用とそのバリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない額の10%を所得税額から控除する。
(4) 住宅用家屋に係る登録免許税の税率軽減措置を2年間延長する。
(5) 住宅及び住宅用地の取得に係る不動産取得税を3%とする特例措置を3年間延長する。
U.土地税制
(1) 土地譲渡に係る1,000万円特別控除制度の創設
平成21年1月1日より平成22年12月31日までに取得した土地を譲渡する年の1月1日に所有期間5年を越える譲渡をした場合には、譲渡益から1,000万円を控除する。
※ この特別控除は法人、個人問わない。
(2) 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得した場合の特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に所有する他の土地等を譲渡したときは、その他の土地等の譲渡益の80%相当額(22年中の取得の場合は60%相当額)をその先行して取得した土地等について圧縮記帳できることとする。
V.中小企業対策
(1) 中小法人の税率軽減
資本金1億円以下の法人が平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。
(2) 中小法人の欠損金の繰戻し還付
資本金1億円以下の法人が平成21年2月1日以降に終了する事業年度において生じた欠損金額は欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができる。
W.金融・証券税制
(1)軽減税率の延長
平成21年1月1日より平成23年12月31日までの間の上場株式などの配当所得及び譲渡所得などに対する税率を10%とする(所得税7%、住民税3%)。
(2)少額の上場株式などの投資のための非課税措置創設
平成24年1月1日より、満20歳以上の者は金融商品取引業者などの営業所に非課税口座を開設できるものとする(毎年の新規投資額が上限100万円まで。最長5年、総額で500万円を限度とする)。
非課税口座を開設した日の属する年の1月1日から10年以内に生ずる上場株式などに係る配当所得及び譲渡所得などには所得税と住民税を課さない。
X.相続税制
(1)取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度の創設
経営承継人が相続などにより取得した議決権株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
(2)取引相場のない株式などに係る贈与税の納税猶予制度の創設
経済産業相の認定を受ける非上場株式を経営していた親族から贈与により保有株式などの全部を取得した場合の贈与税の全額を猶予し、贈与者死亡時には猶予対象株式を相続により取得したものとみなして贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算する。
(3) 市街化区域外農地に係る相続税の納税猶予制度の改正
@ 農業経営基盤強化促進法に基づき貸し付けられた農地を適用対象とする
A 20年間の営農継続で猶予税額が免除される措置を廃止する
B 猶予期間中に身体障害などやむを得ない事情により農地を貸し付けた時も納税猶予を継続できることとする。
C 災害疾病などやむを得ない事情のため営農できない場合、営農しているものとする取り扱いを明確化する。
D 農業基盤強化促進法の規定に基づき譲渡した場合は、総面積の20%を超えても納税猶予の取り消し事由としない。
Y.自動車税制
自動車購入時に支払う自動車重量税、自動車取得税について、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車は免税とする。自動車重量税については既に購入済みの車も車検時に税負担を軽減する。
Z.その他
(1)生命保険料控除の改組
平成24年分以降、介護・医療保障料控除を創設し、4万円所得控除(住民税は28,000円)する。一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除はそれぞれ5万円の控除から4万円(住民税は28,000円)の控除へ引き下げる(最高12万円)。
個人住民税の合計適用控除限度額は70,000円とする。
(2)電子申告に係る所得税額の特別控除制度を2年間延長する。
(3)定額給付金には所得税、住民税を課さない。
(4)外国子会社配当金益金 不算入制度創設
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| 自民党 平成20年度税制改正大綱 |
平成19年12月13日 |
| ―――資本金1億円以下の普通法人及び個人向け――― |
| 1. 事業税の改正 |
| ・ 法人事業税の税率改正 |
| 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税の税率を改正する。 |
| ・普通法人の所得割の標準税率(資本金1億円以下の普通法人) |
所得金額 |
改正後の税率 |
現行 |
| 年400万円以下の所得 |
2.7% |
5.0% |
| 年400万円超800万円以下 |
4.0% |
7.3% |
| 年800万円超及び清算所得 |
5.3% |
9.6% |
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| ・地方法人特別税の創設 |
| 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税の納税義務者に対し、法人事業税額を課税標準として課す。 |
| ・税率 |
| 所得割額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率・・・81% |
| ・地方法人特別譲与税の創設 |
| 地方法人特別税の収入額を、使途を限定しない一般財源として都道府県へ譲与する地方法人特別譲与税を創設し、平成21年度から譲与する。 |
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2. 証券税制
株式譲渡益に対する10%の軽減税率について、平成21年1月から20%とするが、平成21年から平成22年末までの2年間、譲渡益500万円以下の部分は10%の税率を適用する。
また、配当については、10%の軽減税率を平成21年1月から20%とするが、年間100万円以下の配当について平成21年から平成22年末までの2年間は10%の税率を継続する。
なお、損益通算については、限度額を設けないで、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算を認めることとする。
3. 中小企業ベンチャー支援
・少額減価償却資産の特例の延長
資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入(即時償却)を認める制度の適用を2年間延長する。
・創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置の延長
創業5年以内の中小企業について、1年間の繰戻還付措置が認められている制度の適用期限を2年間延長する。
・交際費の損金算入制度の特例
資本金1億円以下の中小企業の交際費について、定額控除限度額(400万円)までは、その90%相当額について損金算入が認められている制度を2年間延長する。
・エンジェル税制
創業後3年以内のベンチャー企業への資金提供を促進するため、投資金額について1,000万円を上限とする寄付金控除の適用を認める。
4. 減価償却の耐用年数表の見直し
平成20年4月1日以後開始する事業年度について、減価償却制度の耐用年数表の別表2(機械及び装置の耐用年数表)を390区分から55区分へ大括り化を図る。
5. 土地・住宅税制
・住宅の省エネ改修促進税制の創設
居住者が自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合に、その工事費用に充てるために借り入れた住宅ローンを有するときは、そ の住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度を創設する。
なお、適用期限は平成20年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した分とする。
・土地の売買等にかかる登録免許税の特例措置
土地の売買等にかかる登録免許税の特例措置について、適用期限を平成23年3月31日まで延長し、税率については、下記のように段階的に引き上げる。
土地の売買による所有権の移転登記(本則:20/1000)
〜H20.3.31 |
H20.4.1〜 |
H21.4.1〜 |
H22.4.1〜 |
10/1000 |
10/10000 |
13/1000 |
15/1000 |
6. ふるさと納税
「ふるさと納税」については、地方公共団体に対する寄附金税制を見直し、寄附金の対象を都道府県、市区町村とし、地方公共団体に対する寄附金の適用下限額である5,000円を超える部分について、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金とあわせて総所得額等の30%を限度とし、所得税とあわせて全額控除する。
また、個人住民税における地方公共団体以外の寄附金税制については、寄附金の対象に都道府県、市区町村が条例により指定した寄附金を追加する。
都道府県民税については4%、市町村民税については6%の税額控除方式で、総所得金額等の30%を控除対象限度額とし、適用下限額は5,000円とする。
7. 中小企業事業承継税制の拡充
・取引相場のない株式等にかかる相続税の納税猶予制度
1) 軽減割合・・・課税価格の80%に対応する相続税額を納税猶予する
2) 適用要件・・・中小企業を対象し、軽減対象となる株式は発行済議決権株式総数の2/3以下とする。
3) 適用対象となる相続とは、被相続人(代表者であった者)が、同族関係者と合わせて過半数保有かつ親族内で筆頭株主であった場合で、相続人(代表者)が相続により同 族関係者と合わせて過半数保有かつ同族関係者の中で筆頭株主となる場合とする。
4) 相続税の法定申告期限から5年の間に事業継続要件を満たさなくなった場合には、猶予税額の全額を納付
5) 事業継続期間後に株式を譲渡等した場合には、譲渡等された株式等が納税猶予対象株式に占める割合に応じ、猶予税額を納付
8. 寄附金税制
特定公益増進法人などにかかる寄附金の損金算入限度額について、所得基準を所得の金額の5%(現行2.5%)相当額とする。
9. その他
・ 研究開発税制の見直し
・ 情報基盤強化税制の見直し
・ 教育訓練費の税額控除制度の見直し
・ 公益法人制度改革に伴う税制改正
・ グリーン税制2年延長
・ 道路特定財源のための特例措置を10年延長
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| 平成19年度 税制改正 |
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| T 減価償却制度の改正 |
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(1) 19年4月1日以後取得する減価償却資産について残存価格を廃止し、定率法の償却率を定額法の償却率の2.5倍した数とする。
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(2) 19年4月1日以後取得する減価償却資産について、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする。定率法を採用している場合には定率法により計算した減価償却費が一定の金額を下回るときに償却方法を定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することとする。
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(3) 19年3月31日以前に取得した減価償却資産については償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で均等償却ができることとする。
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| U 中小企業ベンチャー支援 |
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(1) エンジェル税制
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特例対象特定中小会社の要件を緩和するとともに特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1課税の特例の適用期限を2年延長する(地方税も同じ)。
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(2) 留保金課税の廃止
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資本金又は出資金1億円以下である会社について留保金課税を廃止する。
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(3) 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を現行800万円から1600万円に引き上げる。 <19年4月1日以後開始する事業年度より適用>
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(4) 取引相場のない株式に係る相続時清算課税制度の特例
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推定相続人の1人が平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない様式等の贈与を受ける場合には一定の要件を満たすときに限り60歳以上の親からの贈与についても相続時清算課税制度を適用し、2500万円の非課税枠を3000万円とする。
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(5) 取引相場のない種類株式(配当優先無議決権株式、社債類似株式、拒否権付株式)について事業承継における活用を図る観点から相続税などにおける評価を明確化する。
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| V 金融証券税制 |
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上場株式等に係る配当等、譲渡所得等の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例を1年間延長する。
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| W 住宅土地税制 |
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(1) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例
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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とする(税源移譲により中低所得層が住宅ローン控除を利用した場合の減税額が減少することを踏まえこの制度ができました)。
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
適用年・控除率 |
平成 19 年 |
15 年間 |
2,500 万円以下の部分 |
・1 年目から 10年目まで 0.6%
・ 11年目から 15年目まで 0.4% |
平成 20 年 |
同上 |
2,000 万円以下の部分 |
同上 |
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(2) バリアフリー改修促進税制
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@ 工事費用の合計が30万円を超える一定のバリアフリー改修工事等を行った場合においてバリアフリー改修工事等に充てるため借入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を所得税の額から控除する住宅の増改築等に係る住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とする。
居住の用に供する時期 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
控除率 |
平成 19 年 4 月 1 日から平成 20
年 12 月 31 日まで |
5 年間 |
1,000 万円以下の部分 |
イ 一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用の相当部分( 200 万円を限度) ・・・ 2%
ロ イの「一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分」以外の工事費用相当部分 ・・・ 1% |
(注)バリアフリー改修工事とは @廊下の拡幅 A階段の勾配の緩和 B浴室改良 C便所改良 D手すりの設置
E屋内の段差の解消 F引き戸への取替え工事 G床表面の滑り止め化
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A 19年4月1日から22年3月31日までの間に行った一定のバリアフリー工事について市町村に申告し確認を受けた場合にはその住宅にかかる固定資産税の税額(100u相当分までに限る)を工事完了翌年分に限り3分の1減額する。
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(3) 住居用財産の買換及び交換の場合の課税の特例について面積要件の上限を撤廃した上、適用期限を3年延長する。 <19年4月1日以後譲渡分より適用(地方税も同じ)>
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(4) 相続により取得した居住用財産の買換及び交換の課税の特例を廃止する。 <19年4月1日以後譲渡分より適用(地方税も同じ)>
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(5) 住居用財産の買換等の場合の譲渡損失の繰越控除等、特定の住居用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用を3年延長する。(地方税も同じ)
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(6) 住宅用家屋の所有権の保存登記、移転登記及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率軽減措置の適用期限を2年延長する。
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(7) 長期所有の土地建物から国内にある土地建物機械装置などへの買換特例の適用期限を2年延長する。
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| X その他 |
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(1) 平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出を電子申告により行った場合にはその年分の所得税の額から5,000円を控除する。 <19年にこの適用を受けた場合には20年分においては適用を受けることはできない>
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(2) 平成20年1月4日以後に平成19年分以後の所得税納税申告書の提出を電子申告により行う場合には次の書類の添付を省略することが出来る。
@医療費の領収書 A社会保険料控除証明書 B小規模企業共済等掛金控除証明書 C生命保険保険料控除証明書 D地震保険保険料控除証明書 E源泉徴収票
F特定口座年間取引報告書
税務署長は確定申告期限から3年間その内容の確認のため上記書類の提出を求めることができる。
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(3) 税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し依頼者に代わって電子申告をする場合にはその依頼者の電子署名及び電子証明書の送信を要しない。
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(4) 納税者がコンビニエンスストアーで納税できる制度を創設する。
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(5) 次のオンライン電子登記申請をした場合には登録免許税から10%(5000円を限度)を控除する。<20年1月1日から21年3月31日まで>
@不動産登記のうち所有権の保存登記、移転登記、抵当権の設定登記 A株式会社、合名会社、合資会社等の設立登記
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(6) 中小企業基盤強化税制を見直し適用期限を2年間延長する。
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(7) 寄付金控除の対象限度額を総所得金額等の40%(現行30%)に引き上げる。
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(8) 再チャレンジ支援寄付金税制の創設
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個人、法人または相続遺贈により財産を取得した者が一定の寄付金を支出した場合特例措置を設ける。
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| 平成18年度 税制改正 |
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| (1) 所得税・住民税 |
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| @税率改定 <平成19年以後適用> |
| *所得税 |
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| ( 現 行 ) |
⇒ |
( 改 正 ) |
| 課 税 所 得 |
税 率 |
課 税 所 得 |
税 率 |
〜330万円以下 |
10% |
〜195万円以下 |
5% |
| 〜900万円以下 |
20% |
〜330万円以下 |
10% |
〜1,800万円以下 |
30% |
〜695万円以下 |
20% |
1,800万円超 |
37% |
〜900万円以下 |
23% |
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〜1,800万円以下 |
33% |
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1,800万円超 |
40% |
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| *住民税 |
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| ( 現 行 ) |
⇒ |
( 改 正 ) |
| 課 税 所 得 |
税 率 |
課 税 所 得 |
税 率 |
| 〜200万円以下 |
5% |
一律10% |
| 〜700万円以下 |
10% |
(道府県民税 4%) |
| 700万円超 |
13% |
(市町村民税 6%) |
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| 住宅借入金等特別控除の適用を受ける者のうち、1999年〜2006年までに入居した者で税源移譲により特別控除額が減額されてしまう者には、住民税の減額措置有り(住民税に同制度がないため)。又、所得控除額に所得税と住民税で差があるための住民税減額措置有り。 |
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A 地震保険料控除の創設 <平成19年分以後適用>
a. 所得税
地震保険契約に係る地震相当部分の保険料を全額(最高5万円)所得控除する。
b. 住民税
地震保険契約に係る地震相当部分の保険料の1/2(最高2万5,000円)を所得控除する。
B 長期損害保険契約に係る従前の損害保険料控除
Aの地震保険料控除へ改組
2006年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る保険料等については従前の損害保険料控除 所得税1万5,000円・住民税1万円を適用する。AとB併せて所得税5万円 住民税2万5,000円限度
C 耐震改修をした場合の所得税の特別控除制度
2006年4月1日から2008年12月31日までの間に1981年5月31日以前に建築された居住用家屋に耐震基準に適合させるための耐震改修をした場合にはその年分の所得税の額から耐震改修費用の10%(最高20万円)を控除する。
D 耐震改修をした場合の固定資産税2分の1減額制度
1982年1月1日以前から存していた住宅について2006年1月1日から2015年12月31日までに耐震基準に適合する改修工事(一戸当たり30万円以上のものに限る、又一戸当たり120uまで)をした場合には、翌年分から下記期間固定資産税の1/2を減額する。
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| 工事完了時期 |
減額期間 |
2006年1月1日 〜 2009年12月31日 |
完了翌年分以降3年度分 |
2010年1月1日 〜 2012年12月31日 |
完了翌年分以降2年度分 |
2013年1月1日 〜 2015年12月31日 |
完了翌年分以降1年度分 |
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(2) 中小企業税制
@ 同族会社の留保金課税
同族会社であるかどうかの判定が3株主グループから1株主グループの判定となり緩やかになった。
A 留保控除額の引き上げ
次のうち最も多い額とする。
a.所得等の金額の50% b.年2,000万円 c.利益積立金額が資本の金額の25%に満たない場合におけるその満たない金額 d.自己資本比率が30%に満たない場合におけるその満たない金額
B 経営革新計画の承認を受けた中小企業者が経営革新のための事業実施期間については留保金課税不適用<H18.4.1〜H20.3.31>
C 交際費等の損金不算入制度について交際費等から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する。但し、役職員間の飲食を除く <H18.4.1〜H20.3.31までの間に開始する事業年度について適用>
D 30万円未満の少額減価償却資産の取得価額損金算入制度が2年間延長(但し、合計額は300万円以下)<H18.4.1〜H20.3.31>
E 法人の支給する役員給与についての見直し<H18.4.1以後開始する事業年度について適用>
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式総数の90%以上を所有し、かつ常務に従事する役員(非常勤はダメ)の過半数を占める場合等には、主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分は損金の額に算入しない。
適用除外
a. 課税所得とオーナー社長報酬の合計額(直前3年以内に開始する事業年度における平均額)が800万円以下の場合
b. 同平均額が800万円超3,000万円以下の場合には同平均額に占めるオーナー社長の報酬額の比率が50%以下である場合には適用しない
F 中小企業の投資を促進するため下記の取得について税額控除7%又は特別償却30%の選択適用を認める制度を2年延長
a.機械装置 b.コンピューター・デジタル複合機 c.CAD・CAM・運行管理ソフト等のソフト
d.普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) <電子計算機以外の器具備品を除外した上で>
G 高度な情報セキュリティーを確保するためa.OS・サーバー b.データーベース管理ソフト
c.ファイアーウォールの取得について税額控除10%又は特別償却50%の選択適用を認める。<H18.4.1〜H20.3.31>
H 比較試験研究費を上回る部分の税額控除率につき5%を加える措置を2年間の時限措置として講ずる。
I 創業5年以内の中小企業者の欠損金繰戻し還付制度を2年延長する。
(3) 土地住宅税制
@ 土地の登録免許税の軽減(2006年4月1日〜2008年3月31日)
a. 売買による所有権移転登記1%(本則2%) b.所有権の信託登記0.2%(本則0.4%)
A 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度(1,000万円上乗せ)を2年間延長する。
B 不動産取得税
店舗事務所等住宅以外の家屋に係る税率は標準税率の3%から3.5%に2008年4月1日以後は4%に
(4) その他
@ 物納申請の許可又は却下を申請期限から3ヶ月以内に行う。却下された場合20日以内に延納申請が出来る。
A 延納中の者が納付困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り物納を選択できる。
B 公示制度を廃止する。<H18.4.1から適用>
C 寄付金控除の適用下限を1万円から5,000円に引き下げ
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平成17年度 税制改正 |
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T.所得課税 |
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(1) 定率減税の引き下げ |
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@所得税
現 行 |
改 正 |
所得税額の20%
(25万円限度) |
所得税額の10%
(125千円限度) |
A個人住民税
| 現 行 |
改 正 |
| 個人住民税所得割額の15%
(4万円限度) |
個人住民税所得割額の7.5%
(2万円限度) |
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所得税は平成18年1月から、個人住民税は平成18年6月徴収分より実施 |
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U.住宅税制 |
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(1) 耐震基準を満たす良質な中古住宅を住宅ローン減税の対象に追加する。 |
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平成17年4月1日以後取得し、自己の居住の用に供する場合に適用する。 |
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(2) 特定の居住用財産の買い替え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる買い替え資産の範囲に、耐震基準を満たす良質な耐火建築物を加える。(地方税においても適用) |
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平成17年1月1日以後に譲渡し同年4月1日以後に買い替え資産を取得した場合に適用。 |
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(3) 既存住宅及びその土地に係る不動産取得税の課税標準の特例の対象となる住宅に耐震基準を満たす良質な中古住宅を加える。 |
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V.金融証券税制 |
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平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間、上場タンス株券を実際の取得日および取得価額で特定口座に受け入れることが出来ることとする。 |
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W.人材投資(教育訓練)促進税制の創設 |
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(1) 青色申告法人の教育訓練費の額が直前2期の教育訓練費の平均額を超える場合には、3年間の時限措置として、その超える部分の金額の25%(法人税額の10%を限度とする)を税額控除する。 |
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《中小企業者の特例》教育訓練費が直前2期の教育訓練費の平均額を超える場合において、その超える部分の金額が平均額の40%以上である場合には20%を税額控除し40%未満である場合には50%を税額控除する。但し、いづれの場合も法人税額の10%を限度とする。 |
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(2) 上記教育訓練促進税制は平成17年4月1日以後開始事業年度より適用する。(地方税においても適用あり。) |
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X.その他 |
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(1) エンジェル税制適用期限を2年間延長する。 |
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(2) 寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%(現行25%)に引き上げる。 |
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(3) 年齢65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下のものに対する個人住民税の非課税措置を廃止する。平成18年度分以後の個人住民税に適用する。経過措置として平成17年1月1日に65歳に達していた者で、前年の合計所得金額が125万円以下である者は、平成18年度分は所得割及び均等割の税額の3分の2を減額し、平成19年度分は3分の1を減額する。 |
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(4) 民事再生法の認可の決定等があった場合に債務者である法人についてその有する資産の評価損および評価益の計上を行う |
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平成16年度税制改正
平成15年12月17日
T 住宅・土地税制
1. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住民税にはありません)
平成16年から平成20年までに居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は次のとおりとする。
| 居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
適用年・控除率 |
最高控除額 |
| 平成16年 |
10年間 |
5,000万円以下の部分 |
・1年目から10年目まで借入金残高の・・・1% |
500万円 |
| 平成17年 |
同 上 |
4,000万円以下の部分 |
・1年目から8年目まで・・・1%
・9年目及び10年目・・・0.5% |
360万円 |
| 平成18年 |
同 上 |
3,000万円以下の部分 |
・1年目から7年目まで・・・1%
・8年目から10年目・・・0.5% |
255万円 |
| 平成19年 |
同 上 |
2,500万円以下の部分 |
・1年目から6年目まで・・・1%
・7年目から10年目・・・0.5% |
200万円 |
| 平成20年 |
同 上 |
2,000万円以下の部分 |
・1年目から6年目まで・・・1%
・7年目から10年目・・・0.5% |
160万円 |
2. 特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除について、譲渡資産の取得に係る住宅借入金等の残高を有することとする要件を除外したうえ、その適用期限を3年延長する。
3. 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設
平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に家屋または土地等でその年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(親族等に対するものを除く)をした場合(住宅借入金等がある場合に限る)において、譲渡損失の金額があるときは、その譲渡損失の金額のうちその譲渡資産に係る住宅借入金等の金額からその譲渡資産の譲渡対価の額を控除した残額を限度としてその年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である年分に限る)の総所得金額等からの繰越控除を認める。
4. 特定の居住用財産の買い換え等および交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を3年延長する。
5. 新築特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅新築までの経過年数要件をやむを得ない事情がある場合には4年以内に緩和し適用期限を2年延長する。
6. 新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、戸建て以外の貸家住宅の床面積要件の下限を40u(現行35u)とし、適用期限を2年延長する。
7. 土地、建物等の長期譲渡所得の特例(平成16年1月1日以後の譲渡について適用)
(1) 長期譲渡所得
現 行 |
改 正 案 |
特別控除後の譲渡益
26%(所得税20%、住民税6%)
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特別控除後の譲渡益
20%(所得税15%、住民税5%) |
(2) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合(適用期限を5年延長)
現 行 |
改 正 案 |
イ 特別控除後の譲渡益4,000万円以下の部分
20%(所得税15%、住民税5%)
ロ 特別控除後の譲渡益4,000万円超の部分
26%(所得税20%、住民税6%)
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イ 譲渡益2,000万円以下の部分
14%(所得税10%、住民税4%)
ロ 譲渡益2,000万円超の部分
20%(所得税15%、住民税5%)
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特別控除等、他の課税の特例を受ける場合には適用しない
(3) 長期譲渡所得の100万円特別控除は廃止する。
8. 土地、建物等の短期譲渡所得の特例(平成16年1月1日以後の譲渡について適用)
現 行 |
改 正 案 |
次のいずれか多い方の税額による。
@ 譲渡益の52%(所得税40%、住民税12%)相当額
A 全額総合課税をした場合の上積税額の110%相当額
ただし、国等に対する譲渡については、次のいずれか多い方の税額による。
@ 譲渡益の26%(所得税20%、住民税6%)相当額
A 全額総合課税をした場合の上積税額
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次の税額による。
・ 譲渡益の39%(所得税30%、住民税9%)相当額
ただし、国等に対する譲渡については次の税額による。
・ 譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)相当額
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9. 土地、建物等の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越を認めない。(平成16年1月1日以後の譲渡について適用)
10.
・土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について適用停止措置の期限5年延長。
・法人の土地譲渡益に対する追加課税制度について適用停止措置の期限5年延長。
・特定の資産の買換えの場合の課税の特例について長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を3年延長する。
11. 商業地等に係る固定資産税について、負担水準の上限が法定された70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の定めるところにより、負担水準60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準により算定される税額まで、一律に減額することができる措置を講ずる。都市計画税についても同様とする。
U 中小企業税制
1. 非上場株式等を譲渡した場合の税率を20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げる。現行26%(所得税20%、住民税6%)。平成16年4月1日以後の譲渡より適用
2. エンジェル税制 平成16年4月1日より適用
特定中小会社の範囲拡大及び譲渡期間の緩和
3. 青色申告特別控除額を55万円から65万円に引き上げ 平成17年分より
4. 欠損金の繰越控除を現行5年から7年に延長
平成13年4月1日以後開始事業年度分より適用
帳簿書類の保存期間も5年から7年に延長
平成13年4月1日以後開始事業年度分より適用
5. 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例について対象となる特定同族会社株式等の価額の上限を10億円(現行3億円)に引き上げる。
平成16年1月1日以後の相続・遺贈より適用
6. オーナー企業の相続税納税に特例創設
相続により取得した非上場株式をその発行元に売却する際には、「みなし配当」課税を適用しないと共に、譲渡特例及び相続税取得費加算の特例を適用することとした。
7. 中小企業投資促進税制について器具備品の取得価額要件を100万円以上から120万円以上に、リース費用総額要件を140万円以上から160万円以上に引き上げたうえ、適用期限を2年延長。
V その他
1. 公募株式投資信託の受益証券を譲渡した場合における譲渡所得の税率について、上場株式等を譲渡した場合の優遇税率を適用(所得税7%、住民税3%)する。平成16年4月1日以後譲渡分より適用。
2. 老年者控除(50万円)を廃止する。 平成17年分より
3. 65歳以上の者に対する公的年金等控除の縮減(最低控除額140万円から120万円に)
平成17年分より
4. 同族会社の特別税率の不適用制度の適用期限を2年延長する。
5. 確定拠出年金制度の改正
確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げる。
| @ 企業型 |
(現 行) |
(改正案) |
| イ 他の企業年金がない場合 |
月額 3.6万円 |
月額 4.6万円 |
| ロ 他の企業年金がある場合 |
月額 1.8万円 |
月額 2.3万円 |
| A 個人型 |
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| ・ 企業年金がない場合 |
月額 1.5万円 |
月額 1.8万円 |
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平成15年度 税制改正 |
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1.相続税・贈与税 |
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(1)相続時精算課税制度の創設 |
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65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人へ累計2,500万円(住宅取得資金は3,500万円かつ65歳未満でも可)までの贈与については贈与税を課さず相続時にその贈与財産に相続財産を合算して相続税を計算
※適用要件
申告が要件。贈与財産の種類・金額・回数の制限はない。2,500万円を超える贈与については超える部分に20%の税率がかかり相続時に精算 |
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(2)相続税・贈与税の最高税率の引下げ(70%から50%)と税率区分9段階(贈与税は13段階)から6段階へ緩和。 |
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【(1)、(2)の改正は2003年1月1日より適用。但し住宅取得資金贈与の非課税枠は2003年1月1日より2005年12月31日までの期間に限る。現行の住宅取得資金贈与特例も2005年12月31日まで経過措置として適用可】
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平成15年度税制改正後の贈与税・相続税 |
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税率非課
税枠 |
贈与税 |
相続税 |
| 相続税と一体方式 |
相続税と非一体方式 |
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一律20%
2,500万円(住宅取得資金は3,500万円)
※非課税枠内でも申告必要 |
最高50%
6段階の累進税率
現行と同じ年110万円(住宅取得資金は550万円)
※年110万円の非課税枠は申告不要 |
最高50%
6段階の累進税率
現行と同じ5,000万円に相続人1人につき1,000万円を加えた額 |
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贈与税の速算表(改正前) |
基礎控除・配偶者控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 150万円以下
150万円超 200万円 ”
200万円 ” 250万円 ”
250万円 ” 350万円 ”
350万円 ” 450万円 ”
450万円 ” 600万円 ”
600万円 ” 800万円 ”
800万円 ” 1,000万円 ”
1,000万円 ” 1,500万円 ”
1,500万円 ” 2,500万円 ”
2,500万円 ” 4,000万円 ”
4,000万円 ” 1億円 ”
1億円 ”
|
10%
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
|
−
7.5万円
17.5万円
30万円
47.5万円
70万円
100万円
140万円
190万円
265万円
390万円
590万円
1,090万円 |
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贈与税の速算表(改正後) |
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下
200万円超300万円以下
300万円超400万円以下
400万円超600万円以下
600万円超1,000万円以下
1,000万円超 |
10%
15
20
30
40
50 |
−
10万円
25万円
65万円
125万円
225万円 |
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| 相続税の速算表(改正前) |
| 法定相続分の各相続人の取得価格 |
税率 |
控除額 |
| 800万円以下
800万円 ” 1,600万円 ”
1,600万円 ” 3,000万円 ”
3,000 万円 ” 5,000万円 ”
5,000万円 ” 1億円 ”
1億 円 ” 2億円 ”
2億円 ” 4億円 ”
4億円 ” 0億円 ”
20億円 ”
|
10%
15
20
25
30
40
50
60
70
|
−
40万円
120万円
270万円
520万円
1,520万円
3,520万円
7,520万円
2億7,520万円 |
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| 相続税の速算表(改正後) |
| 法定相続人の取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下
1,000万円超3,000万円以下
3,000万円超5,000万円以下
5,000万円超1億円以下
1億円超3億円以下
3億円超 |
10%
15
20
30
40
50 |
−
50万円
200万円
700万円
1,700万円
4,700万円 |
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2.金融証券税制 |
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証券税制 |
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| 証券 |
本則 |
特例 |
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株式譲渡益課税 |
・2003年1月1日から申告分離課税に一本化
・税率20% |
・2003年1月1日〜07年12月末までは税率10% |
− |
配当課税 |
・2003年4月1日から金額にかかわらず税率20% |
・2003年4月1日〜08年3月末までは税率10% |
申告不要
申告不要の金額制限なし |
株式投信課税 |
・2004年1月1日から解約損と株譲渡益の総裁可能に
・税率20% |
・2004年1月1日〜08年3月末までは税率10% |
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【適用期間に注意】 |
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配当課税 |
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所得税 |
住民税 |
| 1回の支払金額が25万円以上等のもの |
総合課税
(20%の源泉徴収) |
総合課税 |
| 1回の支払い金額が25万円未満 |
|
源泉分離選択課税
(35%の源泉徴収) |
| 1回の支払い金額が5万円以下 |
|
確定申告不要
(20%の源泉徴収) |
非課税 |
|
|
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| 改正後(一定の上場株式等) |
所得税15%・住民税5%による源泉徴収(確定申告不要)
または
所得税15%・住民税5%による源泉徴収(総合課税)
当初5年間は10% |
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3.所得税 配偶者特別控除のうち上乗せ部分の控除を廃止【2004年分より適用】 |
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平成14年分配偶者特別控除額 早見表 |
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| 配偶者区分 |
給与・内職収入換算 |
配偶者特別控除額 |
配偶者控除額 |
合計額 |
| 控除対象配偶者 |
0 |
円 |
〜 |
699,999 |
円 |
700,000 |
|
〜 |
749,999 |
|
750,000 |
|
〜 |
799,999 |
|
800,000 |
|
〜 |
849,999 |
|
850,000 |
|
〜 |
899,999 |
|
900,000 |
|
〜 |
949,999 |
|
950,000 |
|
〜 |
999,999 |
|
1,000,000 |
|
〜 |
1,029,000 |
|
1,030,000 |
|
〜 |
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380,000 |
円 |
330,000 |
|
280,000 |
|
230,000 |
|
180,000 |
|
130,000 |
|
80,000 |
|
30,000 |
|
0 |
|
|
380.000 |
円 |
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
| 380.000 |
|
|
760,000 |
円 |
710,000 |
|
660,000 |
|
610,000 |
|
560,000 |
|
510,000 |
|
460,000 |
|
410,000 |
|
380,000 |
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|
| 控除対象配偶者以外の配偶者 |
1,030,001 |
円 |
〜 |
1,049,000 |
円 |
1,050,000 |
|
〜 |
1,099,000 |
|
1,100,000 |
|
〜 |
1,149,000 |
|
1,150,000 |
|
〜 |
1,199,000 |
|
1,200,000 |
|
〜 |
1,249,000 |
|
1,250,000 |
|
〜 |
1,299,000 |
|
1,300,000 |
|
〜 |
1,349,000 |
|
1,350,000 |
|
〜 |
1,399,000 |
|
1,400,000 |
|
|
1,409,000 |
|
1,410,000 |
以上 |
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380,000 |
円 |
360,000 |
|
310,000 |
|
260,000 |
|
210,000 |
|
160,000 |
|
110,000 |
|
60,000 |
|
30,000 |
|
0 |
|
|
|
380,000 |
円 |
360,000 |
|
310,000 |
|
260,000 |
|
210,000 |
|
160,000 |
|
110,000 |
|
60,000 |
|
30,000 |
|
0 |
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⇒改正 |
配偶者区分 |
給与・内職収入換算 |
配偶者特別控除額 |
配偶者控除額 |
合計額 |
| 控除対象配偶者 |
0 |
円 |
〜 |
699,999 |
円 |
700,000 |
|
〜 |
749,999 |
|
750,000 |
|
〜 |
799,999 |
|
800,000 |
|
〜 |
849,999 |
|
850,000 |
|
〜 |
899,999 |
|
900,000 |
|
〜 |
949,999 |
|
950,000 |
|
〜 |
999,999 |
|
1,000,000 |
|
〜 |
1,029,000 |
|
1,030,000 |
|
〜 |
|
|
|
|
380.000 |
円 |
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
|
380.000 |
円 |
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
380.000 |
|
|
| 控除対象配偶者以外の配偶者 |
1,030,001 |
円 |
〜 |
1,049,000 |
円 |
1,050,000 |
|
〜 |
1,099,000 |
|
1,100,000 |
|
〜 |
1,149,000 |
|
1,150,000 |
|
〜 |
1,199,000 |
|
1,200,000 |
|
〜 |
1,249,000 |
|
1,250,000 |
|
〜 |
1,299,000 |
|
1,300,000 |
|
〜 |
1,349,000 |
|
1,350,000 |
|
〜 |
1,399,000 |
|
1,400,000 |
|
|
1,409,000 |
|
1,410,000 |
以上 |
|
|
380,000 |
円 |
360,000 |
|
310,000 |
|
260,000 |
|
210,000 |
|
160,000 |
|
110,000 |
|
60,000 |
|
30,000 |
|
0 |
|
|
|
380,000 |
円 |
360,000 |
|
310,000 |
|
260,000 |
|
210,000 |
|
160,000 |
|
110,000 |
|
60,000 |
|
30,000 |
|
0 |
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4.消費税 |
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(1)免税点を3,000万円から1,000万円に引下げ |
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(2)簡易課税制度の適用上限を2億円以下から5,000万円以下に引下げ |
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【(1)(2)は2004年4月1日以後開始する課税期間より適用】 |
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(3)消費税の内税表示【2004年4月1日より実施】 |
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| 5.土地税制 |
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(1)登録免許税 |
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登録免許税の主な税率の改正 |
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現行 |
改正後 |
特例税制 |
| 所有権の移転登記(売買) |
5% |
2% |
1% |
| 同(遺贈・贈与) |
2.5% |
2% |
1% |
| 同(相続・合併) |
0.6% |
0.4% |
0.2% |
| 所有権の保存登記 |
0.6% |
0.4% |
0.2% |
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|
【2003年4月1日より適用開始し2006年3月31日までは特別税率適用】 |
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(2)不動産取得税の税率を4%から3%に引下げ |
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【2003年4月1日より2006年3月31日まで適用】 |
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| 6.中小企業関連税制 |
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(1)同族会社の留保金課税の適用停止 |
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資本金1億円以下かつ自己資本比率50%以下の法人に適用 |
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【2003年4月1日から2006年3月31日までに開始する事業年度に適用】 |
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(2)交際費等の損金算入制度の拡大 |
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資本金1億円以下(現行5,000万円以下)の法人に400万円の定額控除を認め、不算入割合を20%から10%に引下げ |
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【2003年4月1日開始事業年度より適用】 |
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(3)少額減価償却資産の全額損金算入 |
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取得価額30万円未満の減価償却資産は全額損金算入 |
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【2003年4月1日から2006年3月31日までの取得分に適用】 |
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| 7.その他 |
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(1)発泡酒・ワイン 10円増税【2003年5月1日より適用】 |
| (2)タバコ 1円増税【2003年7月1日より適用】 |
| (3)資本金1億円超の大企業に2004年4月1日開始事業年度より外形標準課税導入 |
| (4)転勤で引越し再び元の住居に戻った場合住宅ローン減税再適用 |
| 【2003年4月1日以後適用】 |
| (5)研究費総額の8%〜10%(中小企業は12%)を法人税額から控除 |
| 当初3年間は更に3%控除上乗せ |
| 【2003年1月1日以後開始事業年度かつ2003年4月1日以後終了事業年度について適用】 |
| (6)情報技術投資は10%の税額控除か50%の特別償却を選択適用。 |
| 【2003年4月1日以後終了事業年度より適用】 |
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